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契約について

プログラム使用許諾契約

株式会社プリムスクリエイティブを以下、甲とし、貴社を以下、乙とする。

(契約の内容)
第1条
甲は、株式会社フクモト工業が知的な創造活動によって考案し表現した「らくらく塗装屋さん」(以下、本件プログラムという。)を第三者に対して使用許諾する権利を有し、乙に対して、乙がこれを日本国内において非独占的に甲の指定する機械システムに適用して使用することを許諾し、乙はその使用料を支払うものとする。

(禁止事項)
第2条
乙はプログラム等に関して、次の各号の行為をしてはならない。
⑴ 本件プログラムを使用する権利の一部又は全部の譲渡、転貸、占有の移転
⑵ 本件プログラム、関連資料、マニュアル、仕様書等の複製、占有の移転
⑶ プログラム等の情報、若しくは知識の漏洩
⑷ 指定された機械システム以外のシステム等における使用
⑸ アカウントの共用
⑹ 本件プログラムの改変、分解、解析、翻案又はリバースエンジニアリング、
逆アッセンブル
2前項に違反して、乙が本件プログラムに改変等を加えた場合、当該部分にかかる著作権等の一切の権利は、本件プログラムの著作権同様に株式会社フクモト工業に帰属する。

(納入、検査)
第3条
乙は甲に対し、本契約申込後7日以内に、既定の使用料を支払うものとする。支払い完了後、甲は遅滞なく本件プログラムを納入し、乙は受領後14日以内に検査を完了するものとする。なお、本件契約申込とは、別紙申込書が甲に到達した時とする。
2乙が、その検査で発覚した不適合不作動を書面にて甲に通知しない場合は、不適合不作動がなかったものとみなす。その後、検査結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく書面によりその旨を申し出て、甲と乙の協議の上、解決する。
3甲が、乙に本件プログラムを納入した後に、これが滅失又は毀損した場合でも、乙はこの事由の如何を問わず、使用料を支払うことを免れることができない。

(使用料)
第4条
乙は甲に対し、別紙申込書記載の内容やオプション等、乙の選択により決定した既定の使用料を支払うものとする。
2乙は、甲の指定した口座に甲の指定する方法で使用料を支払うものとする。
なお、その際の振込手数料等は、乙が負担するものとする。
3使用料は、甲の責に帰すべきことが明らかなプログラム等の不適合不作動の場合を除き、事由の如何を問わず、また、使用不使用の如何を問わず乙はその支払いを免れることはできない。

(保証)
第5条
 甲は、本契約有効期間中、本件プログラムが、甲の指定した環境において、甲の提供する仕様どおりに適合作動することを保証する。
2前項による甲の保証は,甲の選択により,本件プログラムの修補,取り替え又は訂正のいずれかによって行われる。
3前各項の規定にかかわらず、本件プログラムの不適合不作動が次の各号のいずれかの場合に生じたときは、甲は乙に対して、当該不適合不作動につき一切の責任を負わないものとする。
⑴ 当該不適合不作動が、本件プログラムと第三者のプログラム等との組み合わせ、又はネットワークの不調に起因する場合
⑵ 本件プログラムが、甲が指定した動作環境又は動作条件とは異なる環境又は条件下で使用された場合
⑶ 本件プログラムが、甲以外の者によって、甲の承諾なく改変された場合
⑷ その他、甲の責めに帰すべからざる事由による場合
4本条の規定は、本件プログラムの瑕疵、不具合及び保証に関する甲の一切の責任を規定したものであり、甲は、理由の如何にかかわらず、乙に対して、金銭的責任を含め、本条以外には一切の保証をせず、且つ責任を負わないものとする。

(著作権)
第6条
 乙は、本件プログラムの著作権は、株式会社フクモト工業に帰属することを確認する。

(秘密保持)
第7条
 乙は、本件プログラム使用において知り得た秘密情報(以下、本件秘密情報という。)
につき、管理担当者を決定し、本件秘密情報に接する者を制限、管理し、第三者が本件プログラムを勝手に使用できない状況を確保し、本件プログラムを保管することにより、秘密情報として管理しなければならない。
2乙は、本件秘密情報を本件プログラムの目的のみに使用することとし、それ以外の
目的のために使用してはならない。
3乙は、本件秘密情報を第三者に対し、開示してはならない。
4アカウント等は共用せず、責任者が管理をしなければならない。万が一、責任者の
管理義務違反により、アカウントを不正利用されたとしても、甲は一切の責任を負わないものとする。
5アカウント保持者が退職等した場合は、責任者は、直ちに該当するアカウントの停止・
変更を行わなければならない。

(責任の制限)
第8条
 甲は、如何なる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他事故、事件、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わない。
2乙の管理体制の不備や本件プログラムの悪用により生じる事故、事件等で、乙に損害が生じたとしても、甲は一切の責任を負わないものとする。
3本件プログラム使用において、使用者が入力する内容に間違いがあったとしても、甲は一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償額)
第9条
甲は乙に対し、本件プログラムがその仕様書どおりに適合作動することを保証するが
万が一、甲の責に帰すべき事由により、本件プログラムが不適合不作動の場合は、甲は乙が負担した直接的経費を損害賠償として支払うものとするが、損害賠償額は如何なる事由があっても、乙が甲に支払った使用料相当金額を超えないものとする。

(契約の解除)
第10条
甲又は乙が、次の各号の事由に該当するときは、相手方に対し催告をせずに本契約を解除することができる。
⑴ 使用料の滞納
⑵ 手形又は小切手を不渡にしたとき
⑶ 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の手続開始決定等の申立てがあったとき
⑷ 仮差押、仮処分、差押、競売の申立て、又は滞納処分のなされたとき
⑸ 本契約に違反したとき
⑹ その他、資産、信用又は支払い能力に重大な変更が生じたとき
⑺ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
2前項にかかわらず、乙が本件プログラム、又はその複製を他に譲渡し、若しくは占有を移転したとき、若しくは本件プログラムを甲の許諾なく、第三者に利用させたときは、甲は乙に対し、催告をせずに本契約を解除でき、その際に金弐百萬円の損害賠償を請求することができる。

(反社会的勢力の排除)
第11条 
 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくは、
これらに準ずる者又はその構成員(以下、これらを反社会的勢力という。)に該当しないこと及び次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
⑴ 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
⑵ 反社会勢力が経営を実施的に支配していること
2甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せ
ず、本契約を解除することができる。
3本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる
損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとする。

(契約の期間)
第12条
本契約の期間は、契約締結の日から1年間とする。但し、本契約の期間満了の一箇月前までに、甲又は乙から書面にて本契約終了の意志表示がなされない限り、本契約は同一の条件で更新され、以後も同様とする。但し、「クラウド版」を選択し、申し込んだ場合に限り、本契約の期間は、契約締結の日から5年間とし、更新に関しては、上記と同様とする。

(解約)
第13条
 本契約は、解約希望日から1箇月前に書面にて申し込むことで解約できる。但し、
「クラウド版」においては、5年間の契約期間を経過しない時点で解約する場合は、所定の月額に解約時点での残りの契約期間を乗じた契約解除料が発生する。

(契約終了)
第14条
本契約の期間が、事由の如何を問わず終了したときは、乙は甲に対し、直ちに本件プログラムの記憶媒体、関連資料、マニュアル、仕様書等を破棄、消去又は返還し、且つプログラム等の使用を廃止しなければならない。
2乙が前項の義務を履行しないときは、甲は乙に対し、乙の使用廃止及びプログラム等の破棄、消去又は返還完了まで、毎月の使用料相当額の損害賠償を請求することができる。

(合意管轄裁判所)
第15条
甲及び乙は、本契約又は個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴訟額に応じ、長浜簡易裁判所又は大津地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議)
第16条
本契約に定めのない事項又は本契約中疑義の生じた事項については、甲乙別途協議の上決定する。


秘密保持契約

株式会社プリムスクリエイティブを以下、甲とし、貴社を以下、乙とする。

第1条(目的)
本契約は、甲と乙が、「らくらく塗装屋さん」の使用にあたり、互いに開示する情報の秘密保持について定めることを目的とする。なお、甲の開示する情報とは、甲自身の情報のみならず、「らくらく塗装屋さん」を利用する乙以外の者の情報も含まれる。

第2条(秘密情報)
本契約のおいて「秘密情報」とは、本契約の有効期間中に甲及び乙が、相手方に対し開示する情報(以下、情報という。)のうち、次の各号に該当するものをいう。なお、以下、情報の開示当事者を「開示者」、情報の受領当事者を「受領者」という。
⑴ 本件プログラム使用者が、「らくらく塗装屋さん」に入力したもの。
⑵ 開示者が、書面その他の有形的方法(電子ファイル、電子メール及びファクシミリを含む。)により開示する情報であって、開示者により秘密である旨が表示されたもの。
⑶ 開示者が口頭、プロジェクターなどの無形的方法により開示する情報であって、開示時に秘密である旨を受領者に通知して受領者に提供したもの。
⑷ 甲から乙に提供された本件プログラムのシステムやマニュアル、仕様書等
⑸ 本件プログラムを使用して知り得た第三者の情報
⑹ 本件プログラム使用のためのアカウント
2前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本契約における秘密
情報として取り扱わない。
⑴ 公知の情報又は開示者から取得した後、甲及び乙の責によらず公知となった情報
⑵ 開示者から取得したとき受領者が既に保有していた情報
⑶ 受領者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に取得した
情報
⑷ 開示者が秘密情報から除外することに書面により同意した情報


第3条(秘密保持義務)
甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、当該相手方の秘密情報を知る必要がある甲及び乙の役員・従業員・職務上秘密を保持する義務を負う弁護士・会計士等以外のいかなる第三者に対しても開示又は漏洩してはならない。但し、裁判所、検察、警察及び監督官庁による、適法・適式な情報の問い合わせに対する秘密情報の開示はこの限りではなく、開示者は免責される。
2前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方から書面による事前の承諾を得た第三者にのみ、当該相手方の秘密情報を開示することができる。この場合において、甲及び乙は、当該第三者に対し、当該相手方の秘密情報につき、本契約で甲及び乙が負う義務と同等の義務を課さなけらばならない。

第4条(目的外使用の禁止等)
甲及び乙は、相手方の秘密情報を本契約の目的以外のために一切使用してはならない。
2甲及び乙は、前項所定の使用に必要な範囲で、且つ相手方の承諾を得た場合にのみ相手方の秘密情報の複製物を作成することができる。この場合において、甲及び乙は、当該複製物についても秘密情報として取り扱わなければならない。

第5条(破棄又は返還)
甲及び乙は、プログラム使用許諾契約の終了後直ちに、相手方の秘密情報及びそれらの複製物を、相手方の指示に従い、破棄、消去又は返還しなければならない。

第6条(秘密情報の帰属)
全ての秘密情報は、開示者に帰属するものとし、開示者は、受領者に対する秘密情報の開示により、商標、特許、著作権、及び他のいかなる知的財産権に基づく権利も、黙示的であると否とを問わず、受領者に対して許諾したとみなされない。

第7条(損害賠償)
 乙の管理保管する甲の秘密情報が、第三者に漏洩した場合には、乙は甲に対し、損害の立証を要することなく、損害金を支払うものとする。
2乙若しくは乙の従業員、若しくは元従業員又は第三者が、甲の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、乙は、甲が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、甲に生じた損害を賠償しなければならない。

第8条(契約終了後の処置)
本契約は、プログラム使用許諾契約終了後も有効に存続する。

第9条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する甲乙間の紛争について訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて長浜簡易裁判所又は大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第10条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約中疑義の生じた事項については、甲乙別途協議の上決定する。

 

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